- 高橋登記事務所
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岐阜県本巣郡で開業している司法書士、行政書士、土地家屋調査士の高橋登記事務所です
2022.04.07 146年ぶりの改正
令和4年4月1日より成人年齢が18歳となりましたので、相続の際の遺産分割協議にも変更が生じます。
これまでは、父親が若くして死亡し、母親と18歳の子供が相続人の場合、子供は単独で遺産分割協議が出来ませんでした。また、母親が子供の代理人として遺産分割協議を行うことは、利益相反行為となるため、18歳の子供には、法律の専門家(弁護士、司法書士)か母親以外の親族が特別代理人として選任されて、遺産分割協議をする必要がありました。
しかし、今回の改正により18歳が成人年齢とされたため、18歳の子供は特別代理人を選任せずに遺産分割協議が出来るようになりました。
司法書士・行政書士
高橋 義行
- 岐阜県司法書士会登録番号 岐阜第229号
- 岐阜県行政書士会登録番号 第77200384号
行政書士 高橋 敏子
- 岐阜県行政書士会 登録番号 第11200196号
司法書士・土地家屋調査士 高橋 紘平
- 岐阜県司法書士会 登録番号 岐阜第696号簡裁訴訟代理権認定第1418039号(公社)成年後見センター・リーガルサポート会員番号 第5313865号岐阜県土地家屋調査士会登録番号 岐阜第1285号 ADR手続代理認定 第1220003号
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