• 高橋登記事務所
  • お問合わせ電話番号:058-324-7001
岐阜県本巣郡で開業している司法書士、行政書士、土地家屋調査士の高橋登記事務所です

2022.02.16 300日規定撤廃へ

 親子関係を決める民法の規定が明治の制定以来初めて変更される見通しです。変更されると、離婚後、再婚していれば離婚後300日以内に生まれた子は、現在の夫の子となります。それにより、これまで前夫の子となるのを避けて出生届を出さず無国籍となっていた子を減らすことが狙いのようです。
 現状として、離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚していれば、現在の夫の子の可能性は髙いと思われるし、父親と推定された男性と親子でないとするには、裁判所に申し立てる必要があるなど手続きが複雑なため、時代に則した変更だと思います。
司法書士・行政書士
 高橋 義行
  • プロフィール
  • 岐阜県司法書士会
    登録番号 岐阜第229号
  • 岐阜県行政書士会
    登録番号 第77200384号
行政書士 高橋 敏子
  • プロフィール
  • 岐阜県行政書士会
    登録番号 第11200196号
司法書士・土地家屋調査士 高橋 紘平
  • プロフィール
  • 岐阜県司法書士会
    登録番号 岐阜第696号
    簡裁訴訟代理権認定
    第1418039号
    (公社)成年後見センター・リーガルサポート
    会員番号 第5313865号
    岐阜県土地家屋調査士会
    登録番号 岐阜第1285号
    ADR手続代理認定 第1220003号
クリアスぺース
トップページ司法書士とはご相談の流れ業務内容詳細事務所概要お問合せ