2021.09.10 キラキラネームを議論
上川陽子法相は7日、戸籍に氏名の読み仮名を記載するための検討を法制審議会に諮問すると明らかにしました。法制審では、「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方がどこまで許容されるかなどが議論されます。
政府としては、社会や行政のデジタル化を推進する中で、読み仮名を付けることで個人データを検索しやすくし、事務処理を効率化させる目的があるようです。
私たち士業は、業務上必要な場合(相続登記の場合、複数の戸籍が必要となります)、職権で戸籍等を取得出来ますが、その際職務上請求書を使います。職務上請求書は、請求する人の氏名の読み仮名を記載するようになっていますが、現在の戸籍には氏名の読み仮名がないため、その部分は空欄のまま請求することが多いです。